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遺 産 分 割
遺産分割とは
人が亡くなると(相続人が複数で遺言がない場合),その人の不動産や預貯金などの遺産は全て,相続人らの意思に関わらず,即時・暫定的に共有状態になります。
その後,遺産分割協議が成立すると,その効力は相続開始時に遡って生じ,その結果,相続開始時の共有状態を上書きする(覆す)ので,結果的に相続開始時の共有状態は遺産分割までの仮の状態のようなものとなります。遺産分割をしない場合は,暫定状態がそのまま確定します。
どのように遺産を分割するかは相続人の自由ですが,遺産分割の対象となるのは不動産や預貯金などプラスの財産で,借金などマイナスの財産は分割の対象とはなりません。仮に借金などの帰属を相続人が決めても,債権者に対しては効力を生じないので,債権者は遺産分割をを無視して,各相続人に対し,法定相続分どおりの債務の履行を求めることができます。

