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相続登記の義務化
相続登記とは何ですか
相続登記は、登記名義人が亡くなった際に、その名義を相続人に変更する手続です。一般的には相続登記や名義変更と呼ばれていますが、正確には相続による所有権移転登記といいます。
この手続きは令和6年3月31日までは任意でしたが、同年4月1日からは法律上の義務となりました。これに違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。
相続登記の義務化とは何ですか
相続登記は令和6年3月31日までは任意で,放置していても罰則を受けることは有りませんでした。しかし,同年4月1日からは法律上の義務となり,これに違反すると10万円以下の過料に処されることがあります。
なお,改正法は,施行日(令和6年4月1日)時点で既に発生している相続にも適用されます。例えば,令和6年4月1日 時点で,相続が開始してから3年以上相続登記をしていない場合,その相続人に過料が科されることがあります。
何が違反となりますか
今後発生する相続については以下のとおりです。
1.相続により不動産を取得したことを知っている。
2.正当な理由なく,知った日から3年以内に相続登記をしていない。
令和6年4月1日時点で既に発生した相続については以下のとおりです。
1.相続により不動産を取得したことを知っている。
2.正当な理由なく,令和9年3月31日までに相続登記をしていない。
上記の「知っている」は一般的な人を基準にして「知っていて当然」の場合を含みます。
親が亡くなれば子が相続します。これは誰でも知っていますが,例えば,兄弟姉妹間でまだ話し合いが済んでいないので自分は相続していないと思っている人がいます。でも,これは「自分が不動産を相続したことを知っている」に該当します。遺産分割協議成立前は,法律上当然に兄弟姉妹全員で相続した状態にあるからです。
また,親が住んでいた自宅を知っていれば,「不動産を所有していたことを知らなかった」という主張は通常は認められないでしょう。
でも,親が離れた場所に投資用マンションを所有していたり,原野商法の山などをこっそり所有していたことを知らないのは無理からぬことですので,この場合は「知っている」とはされないでしょう。
どうしたら良いですか
まずは,なるべく早く相続登記をすることです。相続登記を長期間放置していた場合,次の相続が開始している場合が少なくなく,予想以上に相続人が増えていることがよくあります。そうなると予想外の人(相続人の相続人の相続人)から相続分を主張され,当初の相続人の思っている相続登記ができなくなることがあります。
相続人多数で相続した場合,または兄弟姉妹が不仲で話し合いがまとまらない場合など,3年以内に相続登記ができない場合が出てきます。
そのような場合,相続人は,自分が相続人であることを登記官に申し出ることができ,この申出をした相続人は登記義務を履行したものとみなされます。
この申出があった場合,登記官は職権でその旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができます。これを相続人申告登記といいます。
なお,この申出は相続登記ではなく,いわば「登記義務の先延ばし」に過ぎないので,その後,遺産分割協議が調った場合は,その時から3年以内に登記しなければなりません。